ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「GPSの行動履歴を浮気の証拠として有効利用できないの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じで2回にわたってご紹介しています。
GPSの行動履歴とは?
今回の「GPSの行動履歴を浮気の証拠として有効利用できないの?」という素朴な疑問にお答えする前に、まずは過去の記事となる「GPSの行動履歴って浮気の証拠になるの?」でも取り上げたGPSの行動履歴について再確認をしてみます。
GPSについて
GPSとは「グローバル・ポジショニング・システム (Global Positioning System)」というとっても長い略称です。
GPS機能を利用している代表的な機器と言えば、現代社会では日常生活には欠かせないアイテムとなっている自動車のナビゲーションシステムやスマートフォンの位置情報サービスなどが挙げられます。
そして探偵業界にも特別な機能が組み込まれた「探偵仕様のGPS発信機」と呼ばれる機材があります。
これは一般の方が使用しているGPS機器より使える機能が豊富だったりと少しだけ仕様が異なることもありますが、今回お話をしていくGPSというジャンルで区分するとしたら同じ機能ということになります。
GPSの行動履歴について
そしてこのGPSの行動履歴とは、自動車のナビゲーションシステムやスマートフォンの位置情報サービスと同様にGPS機能が搭載された機器を利用してや物体の移動位置を記録したデータのことなんですね。
各GPSデバイスでは利用するサービスに応じてその時刻の位置情報を測定し、その情報を記録していきます。この位置情報を測定した履歴こそが、今回お伝えするGPSの行動履歴ということになります。
GPSの行動履歴は過去に立ち寄った場所の特定などには非常に便利な機能ですが、特定の日時における移動経路・滞在場所・移動速度など個人の行動パターンなどに関わる詳細なデータを含むことがあるのでプライバシーの観点からも慎重に取り扱う必要はあります。
GPS機器の行動履歴には個人の生活なども特定する情報が含まれているので、知識も無く安易に取り扱いすること違法性が問われることもあるので注意は必要です。
行動履歴だけでは証拠にならない
まず結論からお伝えすると、GPSの行動履歴だけでは直接的な浮気の証拠にはなりません。
「GPSの行動履歴が浮気の証拠にならないなんて嘘でしょ?」と思われるかもしれませんが本当の話です。これにはGPSという機能特有のしっかりとした理由があるのでご紹介していきます。
浮気の証拠にならない理由
ここからお伝えするGPSの位置情報が証拠にならない理由は、一番重要なことなので忘れてはいけません。
探偵事務所や興信所などの探偵業者が浮気調査・素行調査などを行った際に撮影する決定的な写真や動画とは違い、GPS機器の位置情報履歴のみでは調停や裁判などの法的な場面では証拠として採用されない可能性が高いです。
その理由としてはGPS機器を取り付ける側と取り付けられる側の関係性が違法である点なども挙げられますが、それ以外にもGPSの行動履歴は『その時にGPSがその場所にあった』ということだけしか証明できないので、誰が見ても間違いない決定的な浮気の証拠とは言い切れないからです。
GPS行動履歴の特性
- 誤差があるため100%の確率で間違いない位置情報ではない
- 人の位置ではなく、スマホ・車など物体の位置に過ぎない
- 行動履歴のみでは参考の情報程度にしか利用できない
パートナーと浮気相手の不貞関係が立証できる動画・写真などの決定的な証拠が無いケースだと、GPS機器の位置情報のみでは証拠としては不十分となってしまいます。GPS行動履歴の証拠についてはこちらの記事が参考になります。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。今回は「GPSの行動履歴って浮気の証拠になるの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
GPS行動履歴の有効活用方法
先述した通りGPSの行動履歴のみでは浮気の証拠とまでは言い切れない点があります。
しかしGPSの行動履歴が示している場所などもパートナーが現実に立ち寄っている場所であると推察はできますよね。
このようにGPSの行動履歴のみでは、パートナーが実際に立ち寄っている場所であったとしても「スマホを貸した」「車は駐車させた」などの言い訳が通じてしまうという歯痒いほどの矛盾が生じてしまいます。
この矛盾を確固たる浮気の証拠に変えるためには、下記のような使用方法が一番なのです。
- 証拠収集のプロである探偵の浮気調査・不倫調査を効率よく使って浮気している2人が不貞関係にあると認められる写真・動画などの決定的な証拠を撮影してから、継続性が疑える付属資料としてGPSの行動履歴を使用する。
- 浮気している2人が不貞関係にあると認められる写真・動画などを揃えてから、継続性が疑える付属資料としてGPSの行動履歴を使用する。
パートナーと浮気相手の不貞関係が立証できる動画・写真などの決定的な証拠があるケースだと、GPS機器の位置情報も継続性が見受けられる間接的な証拠として採用される可能性が高くなります。
GPSが違法となるケース
非常に便利でメリットしかないと思われがちなGPS機器ですが、このGPS機器の勝手な取り付けや無断での位置確認(位置の取得)が違法となるケースは多いです。
ここからはそんなGPSの違法性について少しだけお伝えしていきますので、自分がどちらに該当するのかをしっかりと理解してから利用することを推奨します。
調査対象者との関係性
まずGPS機器を使用するには調査対象者と婚姻関係になければなりません。
調査対象者との関係があっても、婚姻以外の関係となる交際相手・知人・友人・勤務先経営者・同僚・上司などは第三者という立場になり、他人の所有する物にGPS機器を取り付けることはできません。
またGPS機器のみでなくGPSロガーやエアタグなども違法となるので、インターネットなどで安易に購入して無断で取り付けるなどの行為はやめましょう。
- 婚姻関係にある
GPS機器を取り付ける物を共有していれば、取り付けは問題ありません。 - 婚姻関係以外の第三者
いかなる理由であってもGPS機器を取り付けることはできません。
調査対象者と共有しているか
夫・妻など調査対象者と婚姻関係にあったとしても、GPS機器を取り付ける物を共有して使用しているかが重要な項目となります。
GPS機器を取り付ける物を共有して使用していれば問題はありませんが、GPS機器を取り付ける物を共有して使用いなければ後々プライバシーの侵害など違法性を問われることになる可能性があります。
- 夫婦で車を共有している
GPS機器の取り付けは問題ありません。 - 夫婦で車を共有していないる
GPS機器を取り付けることはできません。
GPS機器の違法利用
婚姻関係に無い人物が所有者の許可なくGPS発信機・GPSロガー・エアタグ・GPS機能付きアプリなどのGPS機器を取り付ける行為はすべてが違法行為とみなされます。
またそれらのGPS機能を利用して所有者の許可なく無断で位置情報を取得する行為もすべてが違法行為となります。
下記のような使用目的に該当する方は、安易にインターネットなどでGPS機器を購入したり、GPS機能付きアプリをインストールしたりするなどの行為はやめましょう。
- 別居中の夫の行動を監視して自宅を特定するため
- 別居中の妻の行動を監視して不貞の有無を把握するため
- 別居中の夫の行動を監視して勤務先を特定するため
- 婚約者の行動を監視するため
- 離婚した元妻の行動を監視するため
- 親族の行動を監視して行き先を特定するため
- 彼の行動を監視して浮気相手を特定するため
- 彼女の行動を監視して浮気の有無を把握するため
- 気になっている異性のプライベートな行動を監視するため
- 従業員のプライベートな行動を監視するため
ここまでの説明でもわかるように「婚姻関係の有無」「所有物の共有」「利用目的」という3つの項目をすべて満たしていないケースでは違法行為となるので認識を改めてください。詳しくはGPSの違法利用についてはこちらの記事も参考になるのでご覧ください。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所の現役探偵Bが過去にあったストーカー関連のニュースを抜粋して紹介します。第63回目は2024年4月6日に報道された「知人女性の車にGPS機器ストーカー容疑で24歳男逮捕車の修理で発覚」というニュースを取り上げながら、GPS発信機などの機器の違法利用についてピックアップしてお伝えします。
GPS行動履歴の有効利用まとめ
今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「GPSの行動履歴を浮気の証拠として有効利用できないの?」という質問についてかなり掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
ここまで読んでもらえたので「GPSの行動履歴」「浮気の証拠として有効利用」については少しだけ理解いただけたのではないでしょうか。
先述している通り、GPSという機能は非常に便利ですが「使う人の使い方」によっては善にも悪にもなり得るものだということです。
浮気・不倫されているからと感情的には行動せず、GPSについてしっかりと正しい知識を得てから一度立ち止まって自分の立場で「その行動に違法性があるか?」「違法性はない行動なのか?」を考えてみてください。
また近年はGPS機器の取り付けで知り得た位置情報やアプリ・エアタグなどを含むGPS機能の履歴を利用して対象者となる人物の行動をする方は少なくありませんが、そのほとんどが違法に該当する関係性のであることが多いのが現状です。
ストーカー規制法に含まれるGPS
2021年(令和3)年8月26日から法律となる「ストーカー規制法」でGPS機器を使用した位置確認がストーカー行為として規制追加されると共に、禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、規制行為が拡大されました。
- GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得などを規制
- 禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には都道府県公安委員会はその送達に代えて公示送達をすることができる
ストーカー規制法についてはこちらが参考になりますのでご覧ください。
千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役探偵が改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)について詳しく紹介します。ストーカー被害などの特定調査は多数の解決実績があるラブ探偵事務所へお任せ下さい。
迷惑防止条例に含まれるGPS
また各都道府県の「迷惑防止条例」などでは、すでにGPS発信機の違法利用についての規制がされており、車への取り付けなどについては地域によって異なるものの一定の規制があり、一部の例外を除いてはやはり所有者や運転者の同意が必要となっています。
迷惑防止条例についてはこちらが参考になりますのでご覧ください。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所の現役探偵Bが過去に悪徳な探偵が関わった事件を抜粋して「探偵の事件簿」として紹介します。第11回目は2024年3月8日に報道された「家族以外の人間が調査依頼か…探偵業の男を逮捕 男性の尾行でGPS発信機取り付け疑い 大阪府の条例を初適用」についてピックアップしてみました。
他人へのGPSは違法
- 住居侵入罪
他人の所有する土地・建物に許可なく立ち入る行為 - 住居侵入罪・ストーカー行為・プライバシー侵害など
他人の所有する物に許可なくGPSを取り付ける行為 - ストーカー行為・プライバシー侵害など
無断で位置情報を取得して他人の行動を把握する行為 - ストーカー行為・プライバシー侵害など
他人につきまとう行為
何度も繰り返しますがこれらはすべて違法行為であり、住居侵入罪・ストーカー行為などの罪やプライバシー侵害などに問われる可能性があります。
せっかくのGPSの行動履歴が自分を追い詰める「諸刃の剣」とならないようにご注意ください。
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