ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「過去に行政処分を受けている探偵事務所って何処で分かるの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
法律に基づく行政処分の公表
探偵業の依頼者を保護するため、2011年(平成23年)7月に探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表状況が定められました。
これにより過去に探偵業法違反などで各都道府県公安委員会から指示(一部を除く)・営業停止命令・廃止命令などの行政処分を受けた探偵事務所・興信所などの探偵業者は、その探偵業者の営業所・支社・相談室などの所在地を管轄とする各都道府県警察または各都道府県公安委員会のホームページに掲載されています。
公表の対象となる行政処分
各都道府県公安委員会が探偵業者に対して出した行政処分で公表されるものはこのように定められています。
- 指示(当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、または過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る)
- 営業停止命令
- 営業廃止命令
探偵業者の公表の内容
各都道府県公安委員会が探偵業者に対して指示(一部を除く)・営業停止命令・廃止命令などを行った後、公表される探偵業者の内容はこのように定められています。
- 届出書の受理番号
- 被処分者の氏名(法人はその名称および代表者の氏名)および主たる営業所の所在地
- 当該処分に係る営業所などの名称および所在地
- 処分内容
- 処分年月日
- 処分理由及び根拠法令
探偵業者の公表期間
各都道府県公安委員会が探偵業者に対して指示・営業停止命令・廃止命令などを行った後、公表される期間はこのように定められています。
公表の期間は当該処分が行われた日から起算して3年間
過去に指示・営業停止命令・廃止命令などの行政処分を受けている探偵業者は各都道府県警察または各都道府県公安委員会のホームページに3年掲載されるので覚えておきましょう。
探偵業者の行政処分を確認する
関東地区の1都6県を一例を挙げると、この公表にかかわる行政処分を受けた探偵業者は以下のように該当ページで参照することができます。
詳しくは各都道府県警察および各都道府県公安委員会のホームページをご覧ください。
東京都内の探偵事務所・興信所
警視庁公式ホームページ
探偵業法に基づく行政処分
千葉県内の探偵事務所・興信所
千葉県警察公式ホームページ
探偵業法に基づく行政処分の公表について
神奈川県内の探偵事務所・興信所
神奈川県警察公式ホームページ
探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について
埼玉県内の探偵事務所・興信所
埼玉県警察公式ホームページ
探偵業に関する申請手続 ▶ 行政処分の公表
茨城県内の探偵事務所・興信所
茨城県警察公式ホームページ
探偵業者に対する行政処分の公表
栃木県内の探偵事務所・興信所
栃木県警察公式ホームページ
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について ▶ 公表状況
群馬県内の探偵事務所・興信所
インターネット検索エンジンなどで確認する場合は、都道府県名などをキーワードに含んで「探偵 行政処分 〇〇県」などで検索してください。
探偵事務所の行政処分
もうお解りだと思いますが、探偵事務所・興信所などの探偵業者にも行政処分というものが存在します。
そうです。どんな探偵事務所・興信所でも悪いことをすれば、その度合いに従って厳しく罰せられるのです。
ここからはそんな探偵業者を取り締まる法律や行政処分についてさらに詳しく説明していきます。
1.探偵業に関する法律と規制
法人・個人を問わず、探偵業を営むためには探偵業者の適正な運営を定める唯一の法律「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」に基づいて運営しなければなりません。
この探偵業法の施行前まで、日本には探偵事務所や興信所などの調査業を規制する法律は存在していなかったので下記のような悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶たず、社会問題化しつつあったのです。
- 探偵業者の所在地不明によるトラブルの増加
- 別会社・名義貸しなどによる依頼者とのトラブルの増加
- 探偵業務の違法な委託による依頼者とのトラブルの増加
- 依頼者と探偵業者の間における契約内容などをめぐるトラブルの増加
- 違法な手法・手段による調査の増加
- 個人情報の漏えいに関わる調査の増加
- 調査対象者などの秘密を利用した恐喝などの発生
- 復習代行などを請け負う探偵業者の増加
- 探偵業者に勤務する従業者による犯罪の発生
- どれにも属さない違法行為の発生
探偵事務所・興信所などを規制する法律が無かった2007年より前の時代は、ざっくりと覚えているだけでもこんな感じだったと思います。
このようなダークサイド的な探偵業界の状況から立法化が検討された結果、2006年(平成18年)6月8日に調査業のうち探偵業について探偵業法が公布され、2007年(平成19年)6月20日に施行されました。
この探偵業法の施行により、探偵業を営もうとする者は営業を開始しようとする日の前日までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄警察署長を経由して営業の届出を行うことが義務付けられました。
そして探偵業を廃止したり、移転・変更などで届出事項に変更があったときなども該当する日から10日以内に届出をしなければなりません。
また、これら探偵業の届出は営業所・支店ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会に行わなければなりません。
つまり探偵事務所・興信所に複数の営業所・支店・相談室などがある場合、探偵業者はそれぞれ拠点となる所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないということなので、同じ都道府県内や同じ市内などに複数の営業所・支店・相談室を設けているときであっても例外は認められず、同じ都道府県公安委員会に複数の届出をすることになるのです。
探偵業法では探偵にも「適正な探偵業務の運営」「適切に業務管理をする義務」などが求められるとともに、同法やその他の法律に違反があった場合には都道府県公安委員会から「指示」「営業の停止命令」「営業の廃止命令」などの行政処分を科すことが定められるようになったのです。
探偵業界唯一の法律である探偵業法や探偵業届出番号についてはこちらが参考になります。
探偵業の業務の適正化に関する法律
千葉県松戸市のラブ探偵事務所が平成19年6月1日よりが施行された探偵業初の法律となる探偵の業務適正化に関する法律(探偵業法)について紹介します。無届探偵業者を無くすため探偵業を営む者は事業所を管轄とする公安委員会へ届出が義務化されました。
探偵業届出番号の8桁に意味はあるの?【探偵・浮気調査ブログ】
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2.探偵業者に対する監督
先述した探偵業法では、都道府県公安委員会(以下、公安委員会)が探偵業者に対する監督することが定められています。
例えば探偵業者が法律違反や不適切な業務運営をした場合、届出をしている公安委員会より以下のような監督などを受けることになるのです。
立入検査など
必要に応じて公安委員会(警察職員)が定期的に探偵業者に対して立ち入り検査を行います。
その際、調査に関わる報告や資料の提出を求めたり、関係者にヒアリング形式で質問することができます。
この「立入検査」とは探偵業法で定められている公安委員会による探偵業務の定期的な確認なので行政処分ではありません。
指示
公安委員会は探偵業者が探偵業法に違反したり、探偵業務に関して他の法律で定められている項目に違反した場合で「このままでは今後も適正な探偵業務の運営が害されるおそれがある」と判断されるときには必要な措置をとるよう指示できます。
この「指示」とは探偵業法で定められている公安委員会による行政処分となります。
営業の停止命令
公安委員会は探偵業者が探偵業法に違反した場合、探偵業務に関して他の法律に違反した場合で「このままでは今後も適正な運営ができないと判断されるとき」「公安委員会の指示に違反したとき」などは、探偵事務所や興信所における探偵業務の全部または一部について6か月以内の期間を定めて停止を命ずることができます。
この「営業の停止命令」とは探偵業法で定められている公安委員会による行政処分となります。
営業の廃止命令
下記の探偵業法第3条(欠格事由)1~7までのいずれかに該当する者は探偵業を営んではなりません。
このいずれかに該当する者が探偵業を営んでいる場合、公安委員会はその者に対して営業の廃止を命ずることができます。
この「営業の廃止命令」とは探偵業法で定められている公安委員会による行政処分となります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられたか、探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。) - 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5または下記7のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
罰則
探偵業法では探偵業法違反などについて下記のように詳細な罰則が定められています。
- 届出をしないで探偵業を営んだ者
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 - 届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
30万円以下の罰金 - 変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者
30万円以下の罰金 - 変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
30万円以下の罰金 - 名義貸しをした者
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 - 契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者
30万円以下の罰金 - 必要事項を記載しない書面または虚偽の記載のある書面を交付した者
30万円以下の罰金 - 契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者
30万円以下の罰金 - 必要事項を記載しない書面または虚偽の記載のある書面を交付した者
30万円以下の罰金 - 従業員名簿を備え付けなかった者
30万円以下の罰金 - 従業者名簿に必要事項を記載せず、または虚偽の記載をした者
30万円以下の罰金 - 都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者
30万円以下の罰金 - 報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、または虚偽の資料を提出した者
30万円以下の罰金 - 都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者
30万円以下の罰金 - 都道府県公安委員会による指示に違反した者
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 - 都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
探偵業法が施行された2007年7月1日以降は、このように公安委員会が探偵業者に対する監督を行っているので適正化が保たれているのです。
探偵業者の行政処分まとめ
今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「過去に行政処分を受けている探偵事務所って何処で分かるの?」という質問についてかなり掘り下げた形で分かりやすくお答えしてみました。
ここまで読んでもらえたので「行政処分を受けた探偵業者の確認方法」「探偵業者の行政処分に関わる概要」については少しだけ理解いただけたのではないでしょうか。
先述している通り、探偵業法の施行前までのダークサイドな探偵業界を振り返ると探偵事務所・興信所などの『行政処分』とは探偵業務の適正化を目的として定められた『探偵業法の戒め』の部分なので、悪質な探偵業者を更生させたり、排除するためには必要不可欠なものなのです。
探偵業者が取り扱う情報はすべてが個人情報となるので、適正な「探偵調査の手法」「探偵事業の運営」「個人情報の取り扱い」が常に求められる業種です。
違法な調査や個人情報の不正利用などは絶対にあってはならないので、違法性のある悪質な探偵業者には厳しい処分が必要なんですね。
探偵エルとしては探偵業に関わっているのであれば法律を遵守することは勿論、倫理的かつ適正な調査を行うことが最も重要と考えています。
探偵業界がもっともっと安心して気軽に相談できたり調査依頼できるクリーンなものに少しでも近づけるよう、これからも精進していこうと思っています。
各種調査について探偵エルにご相談頂ければ無料でアドバイスさせて頂きますので、お気軽に下記の無料相談室よりお問い合わせください。
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