探偵興信所の探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。

【事案10】探偵調査にかかる契約の解約に関する紛争(27)

1.当事者の主張

<申請人の主張の要旨>

平成29年春、相手方探偵会社より数回電話があり、商品先物取引会社A(以下「A社」という。)について聞かれ、十数年前の取引で、約170万円損失が出た話をした。翌年の夏ごろ、相手方探偵会社より電話があり、「返還金請求しないか。あなたにはその権利がある。費用は約30万円だがA社から返還される」と説明された。9月に見積書が送付され、2回に分割して指定口座に振り込んだ。契約書等が送付され署名押印したが、相手方探偵会社の説明を信用し、よく読まなかった(以下「本件契約①」という。)。
平成31年1月、相手方探偵会社より報告書が送付されたが、返還金請求について記載はなかった。その後何の連絡もないため、4月に、相手方探偵会社に問い合わせ、代表者とファミリーレストランで会った。その際、代表者から返還金請求にはさらに60万円かかると言われた。支払えないと言うと、ローンが組める等と言われ、費用は返還されることを確認の上、相手方クレジットカード会社と相手方銀行の発行するクレジットカード等を見せた。代表者は、スマートフォンで両社から各30万円ずつ決済を行った。後に確認したところ、共にリボ払いとなっていた。契約書等の内容の説明はなく、返還金請求のためと思い、交付された書面に署名押印した(以下「本 件契約②」という。)。
令和元年6月、相手方探偵会社より報告書が送付されたが返還金請求については記載がなかった。翌月、代表者より、A社の会長について調査するにはあと55万円必要との連絡があり、支払えないというと、銀行のフリーローンでの支払いを提案された。8月、相手方探偵会社より連絡があったので返還金請求につき詰問したところ、「当社は調査会社である」との回答だった。9月、相手方探偵会社より契約終了合意書が送付された。
相手方クレジットカード会社と銀行に支払停止の抗弁書を提出し、引き落としを止めてもらった。相手方探偵会社からは、調査内容に不満であれば45万円を返金するとの提案があったが、納得できない。既払い金を全額返金し、今後の支払請求をやめてほしい。

<相手方探偵会社の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認めない。
勧誘時に返還金請求をしないかとは言っておらず、契約前に電話で契約書、重要事項説明書の内容を説明している。本件契約②については、追加調査をする場合60万円かかると伝え、調査をするかは申請人に判断してもらっている。追加調査を希望され、カード払いが可能か聞かれたので対応できると回答した。ローンの提案や費用は返還される等とは言っていない。申請人の主張する経緯は、自分の都合の良い内容となっている。消費生活センターのあっせんで一部返金の提案をしたが、申請人がこれに合意をせず、カード決済についても、この申請を契機に取消しがなされ、困っている。

<相手方クレジットカード会社の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 既払い金を返還する。
相手方決済代行会社に確認したところ、本件契約②の利用30万円について全額返金処理したとのことであり、キャンセルデータを確認した。令和元年5月から10月まで計約5万7,000円が決済され、残金は請求保留としていた。既決済分は、本件以外のリボ売り上げの返済分と相殺して、差額約4万円を返金する。

<相手方銀行の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認める。
本件契約②の利用30万円(36回分割払い)について、令和元年6月から10月まで計約5万円(分割手数料含む)が決済され、残元金約26万5,000円となっている。令和2年1月、加盟店から30万円の返品計上があった。このため、差額3万5,000円を申請人口座に返金する。

<相手方決済代行会社の主張の要旨>

和解の仲介の手続に協力する意思がある。 申請人の請求を認める。
当社との2件の取引について、申請後に、組戻し返金手続を行った。1~2カ月で各カード会社を通じ申請人に返金される。なお、相手方銀行と当社は直接の契約関係にない。

2.手続の経過と結果(和解)

仲介委員は、期日において、全当事者から事情を聴取した。
契約締結経緯について、申請人は、相手方探偵会社から複数回電話があり、時間をかけてA社との先物取引被害の話を聞くなどの対応があった後に、A社は詐欺だった、A社に対し返還金請求をしないかと言われ、信用してしまったと述べた。また、契約書等の記載の文言は詳細には確認しなかったと述べた。
相手方探偵会社は、申請人とA社との取引があったことは知らずに聞き込みのため電話をかけたとし、申請人の依頼事項はA社全般についての調査と認識し、その内容で合意したと述べた。 また本件契約②について相手方が申請人に替わってカード決済を行った事実はないと主張した。
仲介委員は、申請人に交付された調査結果の報告書に、A社を被告とする商品先物取引の損害賠償請求訴訟(請求認容)の判決資料が含まれていることから、被害額を取り戻せるような説明等を申請人に行っていないか、相手方探偵会社に確認した。また、A社は社名変更を経て本件契約の3年前に法人を清算しており、報告書にはA社の旧所在地の現地写真や約10年前の財務分析資料等も含まれることから、相手方探偵会社が、A社を対象とする複数の調査委任契約に対して同一の資料を流用していないかどうか、確認したが、相手方探偵会社は流用を否定した。さらに、仲介委員は、報告書からはどのような調査目的で具体的に何を行ったのか明白でなく、対価との関係で履行が十分であるか疑問もあることから、調査行為の内容について説明を求めた。
相手方は、契約書、重要事項説明書等に記載の事項について、報告書通りの調査を実施したと主張した。その上で、申請人との間で、相互に債権債務なしとの内容での和解を提案し(本件契約①の代金は返金しない、本件契約②の代金はカード決済のキャンセルにより申請人に返金される)、応じない場合は契約②の代金を直接申請人に請求すると主張した。申請人がこの和解案に応じ、相手方探偵会社と申請人間で和解が成立した。
相手方決済代行会社、相手方クレジットカード会社、相手方銀行に決済のキャンセル処理がなされたことを確認し、さらに相手方クレジットカード会社、相手方銀行の提示した精算金額を申請人が了解した。これら3者に対する申請について、申請人は精算金の入金確認後に取り下げた。

探偵L

本件は十数年前にあった先物取引トラブルの解決を目的として、探偵事務所・興信所では認められていない先物取引会社Aに対する返金交渉業務を依頼した際の解約トラブルです。

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