ストーカー・つきまとい特定調査

定期的に報道される悪質なストーカー被害は、年々急増の一途をたどっています。

ラブ探偵事務所の「ストーカー・つきまとい特定調査」では、今後エスカレートして凶悪犯罪にも発展しかねない悪質なストーカーからあなたの身を守るため、早期に調査へ着手して違法行為を行う人物の特定をしていきます。
そして被害を未然に防ぎながら決定的な証拠を収集し、防止対策をご提案をさせて頂きます。

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ラブ探偵事務所ではストーカー行為を行う人物との交渉業務にあたる弁護士などの法的専門家を無料でご紹介致します。

【注意】被害者とストーカー行為を行う人物の直接交渉は危険が伴う可能性が高いので絶対に避けて下さい。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

ストーカー行為等の規制等に関する法律
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ここからは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」についてご紹介していきます。

1999年(平成11年)10月26日に埼玉県桶川市にあるJR東日本高崎線「桶川駅」西口ロータリー付近で当時大学生だった女性が元交際相手の男性(当時27歳)とその兄(当時32歳)が雇った男性(当時34歳)によって殺害されるという事件(通称:桶川ストーカー殺人事件)がきっかけとなり、2000年11月24日に日本で初めて「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」が施行されました。

ストーカー規制法1度目の改正

2012年(平成24年)11月6日に神奈川県逗子市にあるアパートの1階居間で女性が元交際相手の男性(当時40歳)によって殺害され、犯人は同じアパートの2階の出窓にひもをかけて自殺するという事件(通称:逗子ストーカー殺人事件)がきっかけとなり、2000年の本法成立以来初となる「ストーカー行為等の規制等に関する法律」改正案が2013年6月26日に衆議院で可決、成立しました。

その後、2013年7月23日に1度目の改正が行われ、「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)」の一部である「電子メールによる嫌がらせ」が施行、2013年10月3日には「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)」が施行されました。

2013年の主な改正点
  1. 相手に拒まれても繰り返し電子メールを送信する行為をつきまとい行為に追加
  2. 被害者の住所地だけでなく、加害者の居住地や違法行為があった場所の警察署・公安委員会でもつきまとい行為に対する禁止命令や警告を出せる
  3. 警察が警告を出した場合には被害者に知らせ、警告しない場合であっても理由を書面で通知する

ストーカー規制法2度目の改正

2016年(平成28年)5月21日に東京都小金井市にあるイベント会場で当時芸能活動を行ってた大学生の女性がファンを自称する男性がナイフで刺され重体になるという事件(通称:小金井ストーカー殺人未遂事件)がきっかけとなり、2000年の本法成立以来2度目となる「ストーカー行為等の規制等に関する法律」改正案が2016年12月6日に衆議院で可決、成立した事で2016年12月14日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部が改正され、2017年(平成29年)6月14日に現行のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上でつきまとう行為を新たに禁じる「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律」が施行(一部は2017年1月3日施行)され、罰則の強化や禁止命令の手続きの迅速化なども盛り込まれました。

尚、2度目の改正のきっかけとなったこの事件では、加害者がTwitterなどのSNS上で被害者へのストーカー行為を繰り返していました。

そして被害者は最寄りの警察署へ相談に訪れていたのですが、2013年に改正された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」ではメール以外は規制対象外となっていたため、1名ではなく不特定多数の人に発信しているSNSではストーカー行為として立件できず、警察が介入できなかったのです。

SNSでの行為もからんだ深刻な被害が後を絶たないことを受け、2016年06月20日に警察庁は全国の警察に対し、多様化するストーカー事件の被害者と加害者の関係などを想定し、SNSなどの判断が難しい場合でも広くストーカー被害と捉え、警察本部の専門部署に速報するように指示しました。

2016年の主な改正点
  1. Twitter・LINEなどのSNSなどでのメッセージの連続送信
  2. 個人のブログへの執拗な書き込みを、つきまとい行為
  3. 罰則の強化
  4. 親告罪から非親告罪へ変更
  5. 緊急の場合、事前の警告や聴聞などを経ず、また被害者の申し出が無くとも公安委員会による禁止命令を可能とする
  6. 禁止命令の有効期間の明文化(原則1年・延長可能)
  7. 情を知ってストーカー行為などをする恐れがある者に対し、行為対象となる相手方の個人情報などを提供する行為の禁止
  8. 警察・司法関係者の被害者の安全確保と秘密保持義務
  9. 国や自治体は被害者に対して民間滞在(民泊など)の支援や公的賃貸住宅への入居に関する支援に務める

ストーカー規制法3度目の改正

GPS機器が飛躍的に身近な存在となった近年、元交際相手などの第三者が所有する自動車・バイク・自転車・鞄などにGPS機器をひそかに取り付けて位置情報を取得するという悪質な事案がみられるようになりました。

2021年(令和3年)5月26日に現状におけるストーカー事案の実情などを踏まえ、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法律が公布され、2021年(令和3年)6月15日から下記がストーカー行為として改められ規制されました。

2021年の主な改正点
  1. 住居・勤務先・学校など通常いる場所に加え、あなたが実際にいる場所の付近において見張る・押し掛ける・みだりにうろつく行為
  2. 電話・FAX・電子メール・SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為

また2021年(令和3)年8月26日からGPS機器を使用した位置確認がストーカー行為として規制追加されると共に、禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、規制行為が拡大されました。

2021年の主な改正点
  1. GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得などを規制
  2. 禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には都道府県公安委員会はその送達に代えて公示送達をすることができる

一般的にはストーカー規制法は2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と考えられがちですが、現在までに3度の改正をして現行の法律となっている「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律」が正式なストーカー規制法となります。

警視庁ホームページ「ストーカー規制法が改正」

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この様に2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が3度の改正を経て現行の「改正ストーカー行為等の規制等に関する法律」となるまでに何度も凄惨なストーカー事件があった事を忘れてはいけません。

ストーカー規制法について

ストーカー規制の目的

ストーカー行為について必要な規制を行うと共に、被害者に対する援助の措置などを定めることにより、個人の身体・自由・名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。

ストーカー行為とは

本法律のストーカー行為とは、「つきまといなど」を反復して繰り返している事が定義となっており、特定の者に対する恋愛感情は勿論、その他の好意や感情、それらが満たされなかったことに対する怨恨の感情などを充足する目的で行っている行為を指しています。

ストーカー規制法とは

ストーカー規制法は、女性だけでなく男性も保護対象となっています。
また、改正前の規制対象となる行為は恋愛感情に関するものに限定されていましたが、改正後は恋愛感情のみには限定せず、「つきまといなど」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合には逮捕することで被害者を守る法律となりました。

ストーカー規制法による規制対象

ストーカー規制法による規制対象は下記の「つきまといなど」「ストーカー行為」の2つのみとなります。

つきまといなど

つきまといの定義
  1. 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う次の行為
  2. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく行為
  3. 監視していると告げる行為
  4. 面会・交際の要求
  5. 乱暴な言動
  6. 無言電話
  7. 拒まれたにもかかわらず連続して電話・ファックス・電子メール・SNSを用いたメッセージ送信
  8. ブログ・SNSなどの個人のページにコメントなどを書き込む
  9. 汚物など不快な物の送付
  10. 名誉を傷つける
  11. 性的羞恥心の侵害
  12. 第三者の所有する車・バイク・自転車、所持する鞄などへのGPS機器の取り付け
  13. GPS機器を使用した位置確認

ストーカー行為

ストーカー行為の定義
  1. つきまといなどで挙げた行為を繰り返すこと

ストーカー行為に対する警告と刑罰の変更点

施行当時のストーカー行為に対する警告と刑罰と、現行のストーカー行為に対する警告と刑罰の変更点をまとめてみました。

施行当時のストーカー規制法の警告と罰則

ストーカー行為は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪であり、罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とされていました。

また、警察はストーカー行為をしている人物に対して警告書による警告が出せる様になり、この警告に従わない場合は都道府県公安委員会が禁止命令を出すという二重のイエローカード方式が認められ、もしもこの命令に従わずにストーカー行為すると1年以下の懲役または100万円の以下の罰金とされていました。

改正されたストーカー規制法の警告と罰則

ストーカー行為は被害者の告訴なしで起訴可能な「非親告罪」に変更され、罰則も2年以下の懲役または200万円以下の罰金に上がりました。

また、被害者の申出に応じて警察署長などからストーカー行為をしている人物に「今すぐにストーカー行為を止めなさい」と禁止命令を行う事ができ、この禁止命令に従わずにストーカー行為をすると2年以下の懲役または200万円以下の罰金となりました。

尚、ストーカー行為の被害にあっている場合、ストーカー行為をしている人物に対して警告の申出以外にも処罰を求める事ができます。
この罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

この他にも警察では、被害者からの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しなども行っています。

警察からの警告実施後は、ストーカー行為をしている人物のほとんどがその後の行為を止めていますが安心はできません。 ストーカー行為をしていた人物の警告後の動向については、定期的に警察と被害者などが連絡を取り合う事によって適切な対応に努めるとしています。

禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には都道府県公安委員会はその送達に代えて公示送達をすることができるようになりました。

都道府県公安委員会による警告から摘発までの流れ

つきまといの定義
  1. 被害者からの申し出を受けた警察が、つきまとい・面会・交際などを要求する加害者にストーカー行為を止める様に警告する。※警察から警告
  2. 加害者が警察からの警告に従わない場合、都道府県公安委員会がストーカー行為・つきまとい行為を繰り返さないように禁止命令を出す。※公安委員会から禁止命令
  3. 警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する。※警察からの報告
  4. 警察は禁止命令にも背いた加害者を摘発できる
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