過去に悪徳な探偵が関わった事件を抜粋して「探偵の事件簿」としてご紹介します。
2024年5月23日 岐阜新聞WEB
別れさせ屋探偵「全財産持参が当たり前」3000万円脅し取った疑い 岐阜県警、58歳男逮捕
探偵業で知り得た情報を基に依頼主の女性から現金を脅し取ったとして、岐阜県警捜査1課と岐阜南署は22日、恐喝の疑いで、静岡県湖西市岡崎、探偵会社役員の男(58)を逮捕した。
逮捕容疑は2022年3月13日、県内の40代女性の弱みにつけ込み、愛知県豊橋市で「全財産持ってくるのが当たり前だよな。いくら出せるんだ」などと脅し、同5月27日午後1時55分ごろ、岐阜市内のアパート駐車場で女性から3千万円を脅し取った疑い。容疑を否認している。
署などによると、容疑者は総合探偵社などを開業している。代表を務める会社のホームページには「別れさせ屋」「復縁屋」などの文言で恋愛工作サービスをうたっているほか、メディア取材などの実績も紹介していた。
この事件では東京都新宿区西新宿の法人代表となる男が、探偵業で相談を受けて知り得た情報から40代の女性依頼者を脅迫し、岐阜市内のアパート駐車場で3,000万円を受け取ったとして恐喝の疑いで逮捕されています。
報道されている内容より、同法人は「探偵業」「別れさせ屋」「復縁屋」「探偵コンセプトバー」などを経営しているようですが、探偵の業務としてどのような経緯で恐喝に至ったのかは現時点では明確になっていません。
しかしどのような理由であれ、恐喝行為は業種は関係なくはアウトでしょう。
その後の再逮捕
2024年6月11日 ぎふチャンDIGITAL
弱みに付け込んでホテルに連れ込み性的暴行 強制性交の疑いで探偵会社役員の男逮捕 岐阜南署
おととし3月、県内在住の40代女性を脅してホテルに連れ込み、性的暴行したとして、58歳の男が強制性交の疑いで11日、逮捕されました。
逮捕されたのは、静岡県湖西市の探偵会社役員の男(58)です。
警察によりますと、男は 2022年の3月、相談を受けた県内に住む40代女性の弱みに付け込み、「女のお前が男の俺に差し出せるものは一つしかないだろう。この話が決裂したら俺はうごくからな」などと脅し、愛知県豊橋市内のホテルに連れ込んで、性的暴行した疑いが持たれています。
男は女性から3000万円を脅し取った容疑でことし5月に逮捕されていて、その捜査の中で強制性交に対する疑いも強まったということです。
調べに対し、男は容疑を否認しています。
警察が、詳しいいきさつを調べています。
別れさせ屋とは
別れさせ屋とは特定の人間関係を終わらせるために依頼者から雇われ、各種工作活動などを行う専門業者をまとめた総称です。
「別れさせ」という言葉が示す通り、通常では恋愛・不倫・婚姻などの関係を解消するために依頼すると考えます。
しかし、友人やビジネスパートナーなどからその他の人間関係にいたるまで幅広く対応するケースなどもあるのです。
今回事件に関わった「別れさせ屋」という呼び名以外にも、「縁切り屋」「復縁屋」「出会わせ屋」など様々な呼び名で別れさせ屋と同様の工作業務を専門に行う会社は少なからず実在しています。
- 交際相手との恋愛関係
- 不貞相手との不倫関係
- 配偶者との婚姻関係
- 友人との友情関係
- ビジネスパートナーとのビジネス関係
- その他の関係
通常で考えられる主な依頼者と対象者の関係を挙げるとこのようになります。
警察と大手探偵協会の見解
実は別れさせ屋・復縁屋などのサービスを提供する業者は、探偵業者のくくりに属しています。
そもそも別れさせ屋・復縁屋などは探偵業者から枝分かれして新しく派生した業種であり、簡単にお伝えすると探偵業のスピンオフ業者なのです。
勿論ですが探偵業者と同じ扱いとなるので、勝手に開業することはできません。
開業・移転・閉業などをするには探偵業と同じく公安委員会へ探偵業としての届け出が必要となりますし、1年に1回はその事業所を管轄とする警察の生活安全課が立ち入り検査を行う規定となっています。
現在の探偵業界では別れさせ屋・復縁屋などのサービスを提供する業者が2種類あります。
- 別れさせ・復縁・出会わせなどに特化した工作活動のみを請け負う探偵業者
- 別れさせ・復縁・出会わせなどの工作活動以外に通常の探偵業務も請け負う探偵業者
このように探偵業界では別れさせ・復縁・出会わせなどの工作活動を請け負う探偵業者が実在しており、賛否が分かれる状態となっています。
そして警察や大手探偵業関連協会の意向は下記のようになっているのが現状です。
警察ではトラブルに発展する可能性の高い別れさせ・復縁などを始めとする各種工作を探偵業者の業務として請け負わないようお願いをしている。
一部の調査業関連協会ではトラブルに発展する可能性の高い別れさせ・復縁などを始めとする各種工作は探偵業として認めておらず、自主規制をしている。
このような状況から警察や一部の大手探偵業関連協会では、トラブルに発展する可能性の高い「別れさせ」「復縁」「出会わせ」「縁切り」などの各種工作は請け負わない意向であることが分かります。
ラブ探偵事務所としても、警察や一部の大手探偵業関連協会と同じく「別れさせ」「復縁」「出会わせ」「縁切り」などの各種工作は一切請け負わないよう自主規制をしています。
また話題の出来事のQ&Aをウォッチ(観察)しながらコラム形式で皆様に紹介していくサイト「教えて!gooウォッチ」の記事『“別れさせ屋”は合法?探偵事務所に聞いた、その実態と注意すべき点』に取材協力という形で回答をしています。
マッチングアプリやSNS、オンラインゲームなど、素性がわからない人同士が出会う場面が多くある現代。男女間の問題も多岐にわたり、複雑な悩みを持つ人も少なからずいるようだ。「息子に、どうやら恋人がいるらしい」、「家族の交際相手が危険な人のようだ」など、様々な理由から誰かと誰かを別れさせたいと思う人がいる。「教えて!goo」にも「別れさせ屋は犯罪ですか?」と、 人間関係を工作する“別れさせ屋”について質問が投稿されている。そこで今回は、浮気調査や素行調査などを請け負う「ラブ探偵事務所」に、“別れさせ屋”の実態や注意すべき点について教えてもらった。
このようにトラブルに発展する可能性の高い別れさせ・復縁などを始めとする各種工作業務を扱うは探偵業者はかなりダークなグレーゾーンに属していると判断できます。
工作活動の種類とは
別れさせ屋・復縁屋などの工作活動としてはどちらかと言えば探偵業者の行う「〇〇調査」などではなく、テレビ・映画などでも描かれる諜報活動(スパイ行為・スパイ活動)などの「〇〇工作」と非常によく似ていると言えるでしょう。
しかし、対象者の行動・立ち寄り先・交友関係などを把握する目的で探偵事務所や興信所などの探偵業者がの行う素行調査・行動調査などを含んだり、探偵業者とは非常に似通った部分も多いのです。
- 別れさせ工作
- 復縁工作
- 縁切り工作
- その他の工作
別れさせ屋の業務を「工作活動」としたとき、あきらかに公序良俗に反する(常識的に考えてダメなこと)ものを除く工作活動としては上記のような種類があると考えられます。
別れさせ工作を依頼したら
別れさせ屋・復縁屋などの各種工作業務を提供する業者は特定の人間関係を終わらせるために特化して雇われる専門業者です。
もしも別れさせ屋に工作活動を依頼したケースを例に挙げると、主に以下のような流れになります。
1.依頼受付と相談
依頼者からの相談を受け、依頼内容や目的を詳細に確認します。
通常だと依頼者は恋愛・不倫・婚姻などの関係解消を望んでいますが、その他の人間関係の解消も依頼されることがあるかもしれません。
2.調査と計画
対象者に関する詳細な情報を収集します。
これには対象者の行動パターン・日常生活・趣味嗜好・交友関係などが含まれます。
この情報を基にしてどのように対象者に接近し、どのように関係を壊すかの計画を立てます。
3.接近と信頼構築
別れさせ屋のエージェント(工作員)が対象者に接触します。
これは通常、偶然を装った接触から始まります。
エージェントは対象者の信頼を得るために友人として接近したり、恋愛対象として接近したりします。
4.関係悪化の策略
信頼関係が築かれた後、エージェントは様々な策略を用いて対象者の現在の関係を悪化させます。
例えば対象者が浮気をしているように見せかけたり、対象者とそのパートナーの間に誤解や不信感を生じさせるような情報を流すことがあります。
5.別れの誘導
関係が悪化し、別れの兆候が見えてきたら、エージェントは最終的な別れを誘導します。
これは対象者自身が関係を解消する決断を下すように仕向ける場合が多いです。
直接的な対立や大きなトラブルを避けるため、慎重に行われます。
ラブ探偵事務所ではこれらの工作活動は一切行っていませんのでご了承ください。
別れさせ工作は合法or違法
結論からお伝えしていきますと、別れさせ屋・復縁屋などの各種工作活動を行う業務を提供することは現行の法律だけで考えると違法ではありません。
しかし現行の法律で規制されている一定のボーダーラインを超えたものについては、刑罰の対象となる恐れもあるので十分な注意が必要です。
具体的には工作活動の内容や手法などによって合法か違法かが判断されるので、別れさせ屋・復縁屋などの工作活動を提供する業種は探偵業界でもグレーゾーンに位置しています。
別れさせ屋・復縁屋などの工作活動を提供する業者が現在何をどう動いているのかを依頼人にも把握させないの場合などは、工作活動の内容や手法などが不明であったり、非常にあいまいな部分も多いので依頼した側にもリスクは伴うものと推察されます。
誰でも簡単にわかるように、一部法的な観点も含めた詳細を挙げながら説明していきます。
合法と判断される場合
別れさせ屋・復縁屋などの工作活動が合法と判断されるのは以下のようなケースです。
- 情報収集が合法的に行われる
公開されている情報や合法的に入手できる情報を基に対象者やその関係者に接近するケース - 接触が合法的である
対象者やその関係者に接近する時にストーカー行為や不法侵入などの違法行為を行わないケース - プライバシーの侵害がない
対象者やその関係者のプライバシーを侵害せず、合法的な範囲内で接触するケース
工作活動の内容や手法のすべてが合法に行われたものであれば、当然ですが合法となります。
違法と判断される場合
別れさせ屋・復縁屋などの工作活動が違法と判断されるのは以下のようなケースです。
- ストーカー行為
対象者やその関係者に対するつきまとい行為・執拗な監視が行われたケース - プライバシーの侵害
対象者やその関係者のプライバシーを侵害するような情報収集や行動、または盗撮や盗聴が行われたケース - 名誉毀損
対象者やその関係者に対する虚偽の情報を流布し、名誉を傷つけたケース - 不法侵入
対象者やその関係者の自宅や職場に無断で侵入したケース - 業務妨害
対象者やその関係者の仕事や日常生活を故意に妨害したケース
工作活動の内容や手法の1つでも違法に行われたものがあれば、その工作業務はすべて違法行為となります。
工作を依頼するリスク
まず最初に、別れさせ屋・復縁屋などの工作活動の依頼にはリスクがともなう可能性があるということを知ってほしいです。
ここからは別れさせ屋・復縁屋などの工作活動を依頼した時に考えられるリスク面を細かく紹介していきます。
感情のみの安易な依頼は避け、様々なリスク面を慎重に考えてみてください。
法的な問題
別れさせ屋・復縁屋などが提供する工作活動は、法的な問題を引き起こす可能性があります。
具体的にはその工作活動を行う内容や手法により、プライバシーの侵害・名誉毀損・不法侵入などの法律違反が含まれることもあるからです。
ストーカー行為・GPS機器の使用・盗聴・盗撮など、各種工作活動には違法な手段が用いられることがあります。
このような違法な手段が用いられた法的なトラブルでは、依頼者と別れさせ屋・復縁屋などの工作活動を行った者は法的な責任を問われる可能性があります。
倫理的な問題
別れさせ屋・復縁屋などが提供する工作活動は、他人の感情を操って人間関係を意図的に壊す行為になるので倫理的に疑問視されるとともに様々な問題を引き起こす可能性があります。
具体的にはその工作活動にともなう人間関係の操作によって、対象者や関係者は精神的にダメージを受けることも考えられるからです。
他人の人間関係を操作する行為は倫理的に問題視されることが多く、依頼者と別れさせ屋・復縁屋などの工作活動を行った者は社会的な批判を受ける可能性があります。
また対象者やその関係者などが深刻な感情的ダメージを受けることがあり、これはPTSDなどの長期的な問題につながることがあります。
対人トラブルなどの問題
別れさせ屋・復縁屋などの工作活動が対象者や関係者などに発覚したケースでは、工作業者や依頼者が予期していなかったトラブルなどに巻き込まれる可能性もあります。
別れさせ屋・復縁屋などが提供する工作活動を受けた対象者やその関係者などにその工作活動を知られてしまったケースなどでは、批判を受けるとともに工作活動の着手前には想定できなかった対人トラブルなどの問題に発展してしまうことも考えられます。
今回のまとめ
現在の日本の法律において別れさせ屋・復縁屋などが提供する工作活動は、その手法や内容に応じて合法にも違法にもなり得るサービスなので法律スレスレのグレーゾーンに位置していると言っても過言ではありません。
法律的にも完全に違法とされてはいませんが、その活動内容によっては法的に問題となるケースがあるからです。
もしもそれらの工作活動に違法な手段が用いられたケースでは、法的な処罰の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
また倫理的な観点からも、それらの工作サービスを提供する別れさせ屋・復縁屋側にも利用する依頼者側にも慎重な判断が求められるのは間違いありません。
依頼者として別れさせ屋・復縁屋などを利用する際には、選び方などにも慎重な判断が求められるのです。
事前に合法的な範囲内で工作活動することを確認しつつ、少しでも信頼できる業者を選ぶことが最重要項目だと思います。
対象者との関係を解消したいと願う別れさせ屋の利用、どうしても関係を修復したいと願う復縁屋の利用などは、強い願望に駆られた人々にとって1つの希望であったり選択肢であったりします。
しかし不安定になった人の感情に漬け込む悪質な別れさせ屋・復縁屋などもまだまだ存在しているのは間違いありません。
その工作活動を行う過程で発生するかもしれない様々なリスク面を十分に理解し、再度ゆっくりと検討していただきたいと考えます。
ストーカー規制法に含まれたGPS発信機などの使用と同じく、これらの工作活動も今後の「規制ラインをどうするか?」が最大のポイントになるのではないでしょうか。
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