ニュースなどのメディア報道で「不正に受給」などという言葉を耳にすると思います。
もしも従業員が毎月支給している交通費を不正受給していた場合、「ちりも積もれば山となる」様に雇用している企業にとって大きな問題にもなりかねません。
状況によっても異なりますが、交通費の不正受給をしていた場合には法律で定められている詐欺罪(刑法246条)または業務上横領罪(刑法253条)などの罪に問われる可能性があります。
ここでは探偵業として調査依頼のある「従業員による交通費の不正受給」についてご紹介したいと思います。
詐欺罪・業務上横領罪とは?
刑法246条 詐欺罪・・・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条1項に規定する「1項詐欺罪」と同条2項に規定する「2項詐欺罪」ないし「詐欺利得罪」に分けて呼ばれることがある。
刑法第253条 業務上横領罪・・・業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
会社から預かって管理している金品を横領する罪だが、自己の物であっても公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領した時には横領罪が成立する。
また会社から管理者として資産の管理を任されている人が該当するため、サークルなどの会計責任者が金品を預かる行為も該当となる。
交通費の不正受給の事例
ここでは従業員による交通費の不正受給に該当すると思われる事例を紹介します。
毎月の「交通費を浮かせる」という目的で行っている行為なので、まずは不正受給が発覚した際はどれに該当するのかを確認してください。
- 事前に会社に届け出ている通勤区間を短縮する方法で通勤することで定期代を浮かしている。
- 事前に会社に届け出ている自宅住所が遠方となるように虚偽することで実際よりも多くの交通費を受け取っている。
- 実際には無料となる徒歩・自転車などで通勤しているのに定期券代の支給を受けている。
大きく分けるといずれかの事例に当てはまるのではないでしょうか。
会社に虚偽申告をして「交通費を浮かせる」のは立派な罪でもあります。
交通費の不正受給は探偵が解決
当事者本人は確信があって慢性的に行っている交通費の不正受給。
これも立派な罪となりますので、従業員を雇用している法人様であれば探偵事務所・興信所などを利用することが出来ます。
短期間で通勤の実態を明確にしたい場合などは、追跡・尾行・張り込みのプロとなる法人調査の経験豊富なラブ探偵事務所へご相談ください。
- 事前に会社に届け出ている通勤区間と実際の通勤区間を特定します。
- 事前に会社に届け出ている自宅住所と帰宅住所の照合を行います。
- 徒歩・自転車・バス・電車・車など通勤手段の特定を行います。
慢性的な従業員による交通費の不正受給にお困りならラブ探偵事務所にお任せください。
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