ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「ラブホテルに入るだけでも浮気の証拠になるの?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
浮気とは?
「浮気」という言葉を大きくとらえると、婚姻パートナーとなる配偶者や恋愛関係にある交際相手が約束や信頼を裏切る行為を指しています。
具体的には既存のパートナーとの関係を持ちながら、他の人と肉体的な関係や感情的な結びつきを持つことを指すことが多いです。
そして大きな分類となる「浮気」という言葉には2つの種類があります。
- 肉体的浮気(身体的な関係を持つこと)
- 精神的浮気(感情的な結びつきを持つこと)
浮気している人は「たかが浮気」と思っていても、どちらもパートナーとなる配偶者や交際相手との約束や信頼を破る行為でなのでそれらの関係に与える影響は少なからずあります。
また浮気は倫理的な問題だけではなく、法的な問題や社会的な信頼の喪失を引き起こすことも考えられます。
安易な「浮気」という行動がパートナーとなる配偶者や交際相手との関係を壊す要因の1つにもなっています。
パートナーとの信頼関係を壊したくないのであればお互いを尊重しながら大切にすることは当然ですが、「浮気をしない」ということも重要だと思います。「浮気」についてはこちらの記事も参考になるので読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。今回は「法的な用語でよくある不貞って浮気と違うの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
交際相手の浮気
お互いが独身で恋愛しているケースとなる「交際相手の浮気」について考えていきましょう。
結論からお伝えすると、お互いが独身で交際しているケースの浮気では、ラブホテル・ビジネスホテル・浮気相手の自宅などに入っても「肉体的な浮気」という言葉は該当しますが、婚姻のように法的な制約などの縛りがないので「不貞行為」という言葉には該当しません。
法的に考えても、内縁関係や婚約せずに一般的な交際をしているだけの関係であれば、『自由恋愛』という考えが優先されるため「不貞行為」には該当しないのです。
自由恋愛とは?
交際において社会的な制約・親の意向・経済的な理由などにとらわれず、個人の自由な意思や感情を優先して相手との恋愛関係を築くことを指します。
この考えは個人の幸福や満足を重視する現代の価値観にもマッチしているとも言えるでしょう。
自由恋愛の特徴
- 恋愛相手を自分で選ぶことができる。
- 結婚相手も自分の意思で決定できる。
- 他人の意見や外部からの圧力に左右されない。
交際相手がラブホテルなどへの出入りする行為は法的な規制はありませんが、「肉体的な浮気」であり信頼関係を崩す結果になることは間違いないでしょう。
対象者が交際相手のケース
長く探偵・調査に関わっていると「交際相手が浮気しているかもしれない」などの恋愛関係で浮気をされているケースのご相談をお受けすることがあります。
そのようなケースでは探偵業者として依頼者と調査対象者に「利害関係はあるのか」「調査する理由は明確か」などをしっかりと確認しなければなりません。
- 利害関係はあるのか?
- 調査する理由は明確か?
この他にも経緯や相談内容によって確認する内容は異なります。
これらを確認する理由としては、「つきまとい」「嫌がらせ」「ストーカー行為」「個人情報の漏洩」「プライバシーの侵害」なども考えられるからです。
探偵事務所・興信所などの探偵業者としてもボーダーラインとなる規制はあるのでどんなことも調査をして調べられる訳ではありません。
探偵業としてのボーダーラインについてはこちらの記事も参考になります。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「探偵はどんな事でも調べられるの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」という質問に其の壱として回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
ここからは1つ冷静に考えてみてください。
もしも「依頼内容が嘘だった」としたら、調査で知りえた個人の情報を無断で第三者に公開することになるので探偵業としても取り返しのつかない過失をおかしてしまうことにもつながります。
一例としてあなたが理由もなくターゲットとなる調査対象者にされたとします。
探偵業者から勝手にプライバシーを詮索され、第三者に報告されるのは誰が考えても納得はできませんよね。
そのような「違法な依頼」「内容がはっきりしない依頼」などを排除して請け負わないことが探偵事務所・興信所などの探偵業者のルールとなっています。
ストーカー重大事件簿で紹介している「逗子ストーカー事件」では探偵業者が被害者の情報漏洩に関わっていたのです。
千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役探偵が2000年の施行以来2度の改正を経たストーカー行為等の規制等に関する法律(改正ストーカー規制法)に関わる重大なストーカー事件について詳しく紹介します。ストーカー特定調査はラブ探偵事務所へお任せ下さい。
配偶者の浮気
ここからは夫・妻などの婚姻関係となるケースである「配偶者の浮気」について考えていきましょう。
結論からお伝えすると、婚姻関係にあるケースの浮気ではラブホテル・ビジネスホテル・浮気相手の自宅などは「肉体的な浮気」という言葉も該当しますし、法的な制約のある「不貞行為」にも該当します。
法的に考えても、婚姻関係にあればで夫婦間の義務となる「貞操」という考えが優先されるため「不貞行為」に該当するのです。
貞操義務とは?
婚姻関係にある貞操義務とは、結婚した夫婦がお互いに対して貞操(ていそう)を守る義務のことを指します。 具体的には夫婦間でお互いに浮気・不貞行為をしてはならないという「夫婦相互間の守操(しゅそう)」「貞操(ていそう)」の義務があるのです。
民法で定められる不貞
- 民法752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 - 民法770条 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
パートナーとなる配偶者がラブホテルなどへの出入りする行為は法的な規制もあるので「不貞行為」と判断されます。
ホテルに入るだけで浮気の証拠?
ここからは今回取り上げている問題にもなる「ラブホテルに入るだけでも浮気の証拠になるの?」についてお答えしていきます。
パートナーの不貞行為を立証するには、ラブホテル・シティホテル・ビジネスホテル・自宅・車内などへ浮気相手と出入りする写真・動画などの証拠が必要となります。
探偵事務所・興信所などの探偵業者が依頼者から依頼を請け負って協力する部分は、この「不貞関係」を立証できる証拠を撮影することです。
そしてこの不貞関係を立証するには誰も言い逃れができない出入りの「浮気の証拠」が必要となるので、ラブホテルであっても入っただけの証拠では「その直後に出ている」「道を聞いただけ」「トイレを借りただけ」などの言い訳をされた場合、不貞関係の立証には不十分である可能性が高いのです。
それではこの「浮気の証拠」とはどのようなものなのかを密会場所別にご紹介していきます。
密会場所別の証拠
- ラブホテル
利用者は夫婦・恋愛・不倫などの肉体関係にある人達が利用する傾向が高く、ホテルの従業員と対面しない密室清算が可能である構造上から不倫・不貞の密会にも使われることが非常に多いです。また近年では15~30分などのスーパーショートタイムもちらほら見かけるようになり、短時間の出入りであっても不貞の証拠になりますが継続性を立証するには複数回の証拠が必要です。 - シティホテル
さまざまな目的での利用客が快適に宿泊することを想定しているため、宿泊料金も比較的高額ですがレストラン・バー・フィットネスジム・スパ・エステなどを完備しているのが特徴です。チェックイン・チェックアウトなどの出入りであっても不貞の証拠になりますが継続性を立証するには複数回の証拠が必要です。 - ビジネスホテル
出張などのビジネスで使われることを想定しているため、宿泊料金も比較的リーズナブルでサービス・アメニティなども最小限に抑えてあり、宿泊することだけに特化しています。チェックイン・チェックアウトなどの出入りであっても不貞の証拠になりますが継続性を立証するには複数回の証拠が必要です。 - 自宅
ホテル以外で浮気の密会場所となるのは、戸建て住宅・マンション・アパートなどの相手自宅です。出入りや宿泊などは不貞の証拠になりますが継続性を立証するには複数回の証拠が必要です。 - 車内
ホテルや自宅以外で浮気の密会場所となるのは、調査対象者や浮気相手の車内です。1回の乗車・降車などだけでは「話してただけ」「相談してた」などの言い訳が通じてしまうため、不貞の証拠にはなりません。1回だけではなく何度も継続している証拠や不貞行為を立証できる車内の撮影などが必要となる可能性は高いです。 - その他
過去に行った浮気調査の経験から、ホテル・自宅・車内以外でも浮気の密会場所となる場所がいくつもあります。これらの場所はレアケースであり、1回の出入りだけでは「話してただけ」「相談してた」などの言い訳が通じてしまうため、不貞の証拠にはなりません。1回だけではなく何度も継続している証拠や不貞関係を立証できるものが必要となる可能性は高いです。
これらをご覧になってもわかるように、パートナーと浮気相手が密会する場所によって1回の証拠であっても不貞行為と判断されたり、不貞行為と判断されなかったり、付属の証拠が必要だったりするのです。
またその場所に入っただけでは言い逃れができてしまうので、不貞関係の立証には出入りの証拠がセットで必要であり、継続性の立証には複数回の証拠が必要だと考えましょう。
浮気の証拠まとめ
昔とは違い現在は自由恋愛という考えが一般的になり、多くの人々が自身の意志で恋愛や結婚相手を選ぶことができるようになりました。
またマッチングアプリなどのインターネットツールや個人の各種ソーシャルメディアの発展によって独身・既婚を問わず出会いの機会も多様化しているので、異なる文化や背景を持つ人々との関係も容易に築くことが可能になっています。
しかし一概に便利な世の中になったとは言えません。
理由としてはパートナーのいる既婚者であっても、簡単に異性と知り合って密会することで不貞関係にいたることもできる世の中になったとも言えるからです。
今回は「ラブホテルに入るだけでも浮気の証拠になるの?」という質問に探偵調査員として答えていきました。
不貞の証拠を回数で分けるとするならば下記のようになりますので頭の片隅にでも覚えておいてください。
× 1回入るだけの証拠
1回の不貞の証拠としても不十分で継続性も立証できない
△ 1回出入りする証拠
1回の不貞の証拠としては十分だが継続性は立証できない
◎ 複数回出入りする証拠
複数回の不貞の証拠としても十分で継続性も立証できる
このように不貞関係の継続性を立証するには回数が必要であることがわかります。浮気の証拠の回数についてはこちらも参考になります。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「浮気の証拠って1回でもいいの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
既婚者である以上、夫婦間でお互いに浮気・不貞行為をしてはならないという「夫婦相互間の守操(しゅそう)」「貞操(ていそう)」の義務があるので、安易な火遊びがパートナーを裏切る行為にもなりかねません。
浮気している方々へ伝えるとするならば、今一度立ち止まって自分の行動をしっかりと考えてみて欲しいと思います。
浮気の証拠収集について探偵エルにご相談頂ければ無料でアドバイスさせて頂きますので、お気軽に下記の無料相談室よりお問い合わせください。
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