探偵唯一の法律が出来た背景
「探偵業の業務適正化に関する法律(以下:探偵業法)」が施行される以前、各種調査を依頼するご依頼者様と探偵事務所や興信所などの探偵業者との間で契約内容などをめぐるトラブルが増加傾向にありました。
それらの悪質な探偵業者の一部では、違法な手段による調査を行う業者、調査対象者などの個人情報を悪用した恐喝行為などを行う業者などもあったようです。
また、探偵業者を経営する者や勤務する調査員などによる重大犯罪の発生などもあり、トラブルが後を絶ちませんでした。
「探偵業法」の施行前まで、日本には探偵業者を規制する法律は存在しておらず、無法地帯の様な状態だったと記憶しています。
このような探偵業界を清浄化する意味で立法化が検討された結果、調査業のうちの探偵業について2006年6月「探偵業法」が制定され、1年後となる2007年6月1日に施行されました。
この「探偵業法」という法律が施行された目的は、無法地帯と化していた探偵が何を行う業種なのかということを明確に示し、探偵業務で取り扱える調査項目や個人情報の取り扱いなどに関しても規制することです。
探偵業法の定義と欠格事由
探偵業法の定義
「探偵業務」とは、他人(ご依頼者様)のご依頼を受けて特定人(調査対象者)の所在や行動について調査し、調査依頼内容に係るものを収集することを目的としており、調査結果をご依頼者様へご報告する業務をいいます。
調査方法に関しては「実地の調査」のみと定められ、詳細に関しては下記の項目となります。
- 情報提供者と直接会う聞込み
- 調査対象者を追跡する尾行
- 尾行に伴う張込み
- その他これらに類する方法
「探偵業務」を行う営業を探偵業と定めているため、下記の様な業種は含まれません。
- テレビなどの放送機関
- 新聞社
- 通信社
- その他の報道機関などの依頼を受けてその報道の用に供する目的で行われるもの
探偵業の欠格事由
「探偵業法」には探偵業の欠格事由というものがあり、下記のいずれかに該当する場合は探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~4か6のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1~4までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業の届出制の導入
探偵業を営もうとする者は営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄とする各都道府県公安委員会(所轄警察署経由)へ営業の届出をする事が義務付けられています。
下記に該当する場合に届出が必要となります。
- 探偵業を開業する時(開業前に届出)
- 届出内容に変更があった時(10日以内に届出)
- 探偵業届出証明書を亡失などした時(速やかに届出)
- 探偵業届出証明書の再交付を受けた場合、亡失した探偵業届出証明書を発見、または回復した時は遅滞なく返納
- 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡した時は遅滞なく返納
- 探偵業を廃止する時(10日以内に届出)
尚、それぞれの届出書の添付書類は、「探偵業務法」施行規則において定められています。
探偵業務の実施の原則
探偵業者などが探偵業務を行うに当たって、「探偵業法」の届出をした事で各都道府県公安委員会より届出証明書は発行されますが、国家資格を有する職権が発生したり、探偵業独自の新たな権限が発生する事はありません。
また、一般の方と同様に「探偵業法」以外の法令で禁止・制限されている行為を行う事は出来ません。
そして、人の生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害することがないように務めなければなりません。
契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、「探偵業法」によってご依頼者様側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
ご依頼者様が書面の交付を受ける義務
探偵業者は、ご依頼者様と探偵業務を行う契約を締結しようとする時、ご依頼者様から調査結果を犯罪行為・違法な差別的取扱い・その他違法な行為のために用いない旨を示す書面(調査結果を違法に使用しないという誓約書)の交付を受けなければなりません。
重要事項の説明義務など
探偵業者はご依頼者様と契約を締結しようとする時(契約前)、ご依頼者様に対してその契約に関する重要事項についての書面(契約前書面)を事前に交付して説明しなければなりません。
また、探偵業者はご依頼者様と契約を締結する時(契約時)、ご依頼者様に対してその契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を交付しなければなりません。
探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、調査結果が犯罪行為・違法な差別的取扱い・その他の違法な行為のために用いられる事を知った時は、その探偵業務を速やかに中止、または行ってはなりません。
また、探偵業者は探偵業務を探偵業者以外の者(公安委員会無届の者)に委託してはなりません。
秘密の保持
探偵業者の業務に従事する者は、ご依頼者様や調査対象者などの個人情報及び、業務上知り得たの秘密を漏らしてはなりません。
また、探偵業者は探偵業務に関して作成・取得した文書・写真・動画などの資料が漏えいする事がないように、ご報告後は速やかに破棄するなどの防止措置をとらなければなりません。
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は相談員・調査員など探偵業務に関わる従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を定期的に行わなければなりません。
名簿の備付け等
探偵業者は各営業所ごとに、探偵業務に関わる従業者名簿を備え、氏名・採用年月日・従事させる探偵業務の内容などを記載しなければなりません。
探偵業者は、探偵業届出証明書をご依頼者様も確認出来る営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
監督
各都道府県公安委員会は探偵業者に対し、報告の徴収・立入検査・指示・営業停止命令・営業廃止命令などを行うことができます。
以上が探偵業界唯一の法律となる「探偵業法」の内容です。
今後、「探偵業法」の改正などがある場合、随時更新していきます。
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