ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、以前ご紹介した「探偵はどんな事でも調べられるの?」という質問と似ていてシリーズ記事でも取り上げた「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」という質問についての最終章となります。
久しぶりに探偵目線で考えながら、いつもの様に少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
現実にある探偵事務所や興信所などの探偵業者が調査できない項目について取り上げた記事はこちらをご覧ください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「探偵はどんな事でも調べられるの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」という質問に其の壱として回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」という質問に其の弐として回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」という質問に其の参として回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
以前の記事「探偵はどんな事でも調べられるの?」では探偵物のテレビドラマや映画などの主人公となる名探偵と現実の名探偵との間にある大きなギャップを踏まえながら、現実の探偵事務所や興信所などの探偵業者ができない調査項目の一部に焦点を当ててお伝えしました。
そして続編となる前回までの記事「TV・映画ではない現実の探偵に不可能はあるの?」では「探偵が依頼を受けられない項目~其の壱~」・「探偵が依頼を受けられない項目~其の弐~」・「探偵が依頼を受けられない項目~其の参~」と題して現実の探偵事務所や興信所などの探偵業者ができない調査項目の一部に焦点を当ててお伝えしました。
今回は「探偵が依頼を受けられない項目」シリーズ続編の最終章として、引き続きそんな現実の探偵事務所や興信所などの探偵業者ができない調査項目の一部に焦点を当てて「探偵の不可能」という項目についてご紹介したいと思います。
そして例のごとく第4弾なので古風に「其の肆」とさせて頂きました。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
現実の探偵に不可能はあるの?
まず最初に今回も本題となる「現実の探偵に不可能はあるの?」という疑問にズバリお答えしておきます。
探偵事務所や興信所などの探偵業者は、スーパーマンや超人ではないのでどんな事でも調べられる訳ではありません。一般の方と同様に様々な法律や規制などを遵守しながら各種調査を行っています。
では実際に探偵事務所や興信所がどんな項目の調査依頼を受けられないのかを「其の肆」としてご紹介していきますね。
下記のような不確実な工作活動となる項目は調査依頼としてお受けできません。
- 別れさせ工作
- 復縁工作
- 出会い工作
- 復讐代行
- 嫌がらせなど代行
おおまかな項目としてはこんな工作活動や代行業務でしょうか。
もちろん「復讐代行」「嫌がらせ代行」などは読むからに違法的な行為と想像できるため、どんな探偵業者であっても絶対に行っていません。
もし実在したとしても非常に怖いですよね。
そんな怖い代行業者に依頼する方は、正直いないと思うのでその部分の説明は省略していきます。
ここで問題となるのは、その他の「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」などを請け負う調査会社です。
実際にインターネットで『別れさせ工作』『復縁工作』『出会い工作』などのキーワードで検索すると、一般的な探偵調査業務の他に「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」など行う探偵事務所・興信所などが複数存在しています。
また「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」のみを請け負っている特化型の工作調査会社などもチラホラあるんですね。
後者の場合、工作活動をメインとしている調査会社なので各種調査を請け負う探偵事務所・興信所と一線を引いている様にも思えてしまいます。
また一見では探偵事務所や・興信所などとは別の業種とも思われがちなんです。
しかしこれら「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」などの工作業務を行う調査会社も探偵業界の一部分であり、正式に開業するためには各都道府県公安委員会(警察)への届け出が必要と定められている探偵業者なのです。
一般的な探偵事務所・興信所などは、公安委員会から工作活動などは行わないよう指導されているので実際に「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」などの相談があった時にはお断りしているはずです。
また一部の探偵業協会などに加盟している探偵事務所・興信所も「別れさせ屋やそれに準じた事案については絶対に受件をしない」「別れさせ屋についての広告掲載はしない」と自主規制を設けています。
もしも現実の探偵事務所や興信所に「別れさせ工作」「復縁工作」「出会い工作」などの相談をした際、担当する探偵相談員が『別れさせ工作は可能です』『必ず別れさせます』『復縁工作は可能です』『必ず復縁できます』などの発言、またはそれに準ずる発言をしていたらそれはすべてグレーゾーンとなりますので調査の依頼はしない方が賢明です。
過去の別れさせ屋が関わる事件
2010年(平成22年)3月9日に離婚工作などを請け負う「別れさせ屋」の男の判決公判が東京地裁であり、懲役15年(求刑・懲役17年)の判決が言い渡されているので引用させて頂きます。
※事件に関わる人物などはイニシャル表記として変更しています。
引用元:時事通信
「別れさせ屋」に懲役15年=離婚させた交際相手殺害-東京地裁
報酬目当てに離婚工作などを請け負う「別れさせ屋」の男が、離婚させた後に交際を続けた女性を殺害したとして、殺人罪などに問われた事件の判決が9日、東京地裁であり、合田悦三裁判長は懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。
男は元探偵会社社員K被告(31)。判決によると、K被告は2007年、離婚を求める夫の依頼を受け、名前や職業を偽ってIさん=死亡当時(32)=に接近し、交際を開始。離婚成立後も付き合いを続けたが、昨年4月に口論になり、首を絞めて殺害した。
合田裁判長は「別れさせ工作」について、「不法のそしりや社会的非難を免れ得ないもので、金目当てに工作に及ぶ者や、目的のためには手段を選ばず依頼する者が存在すること自体が遺憾」と非難。被告について、「短絡的、自己中心的で酌むべき点はない」と述べた。
担当した裁判長も「別れさせ工作」について『不法のそしりや社会的非難を免れ得ないもの』『金目当てに工作に及ぶ者や、目的のためには手段を選ばず依頼する者が存在すること自体が遺憾』と非難しています。
各種工作依頼を検討中の方へ
探偵業務を行う上で、唯一の法律とは『探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)』というものです。
この探偵業法では、「別れさせ屋」の請け負う別れさせ工作、「出合わせ屋」の請け負う出会い工作、「復縁屋」の請け負う復縁工作などについてしっかりとした規制はされていません。
しかし各都道府県の公安委員会からは「別れさせ屋などの工作業務は後々事件やプライバシーの侵害などのトラブルに発展する恐れもあるため請け負わないで欲しい」と指導されています。
また事業所の規模を問わず、個人・法人の各探偵事務所や興信所などから探偵業界の一部協会に至るまで、そろって「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などの工作業務を自主規制する傾向にあるのが探偵業界の現状です。
それは「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などの工作業務自体は白でも黒でも無いため違法ではありませんが、調査手法によっては現行の法律(刑法・弁護士法・民法など)に抵触する恐れがあると共に、公序良俗に反する可能性もあるからです。
もしも「別れさせ屋」「出合わせ屋」「復縁屋」などへの依頼を検討している場合には、限りなく黒に近いグレーゾーンのダークな世界に足を踏み込むものと考えた方がよいと思います。
またこれらの工作を請け負う業者が扱う「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」は、調査手法によっては依頼を受けた業者以外に依頼をした人も罪に問われる可能性があります。
これら工作業者が扱う「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などはすべてがグレーゾーンなので、依頼を見送るという選択肢が一番正しい判断だと思います。
最後に探偵エルのまとめ
今回は「探偵が依頼を受けられない項目」シリーズ続編の最終章ということでもないのですが、探偵事務所や興信所などの探偵業者でも賛否が分かれている「別れさせ屋(別れさせ工作)」「出合わせ屋(出会い工作)」「復縁屋(復縁工作)」などの様々な工作活動を請け負っている探偵業者についてご紹介してみました。
ラブ探偵事務所では公安委員会からの指導にも従い、「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などは一切行っておりません。
そもそものラブ探偵事務所で「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」を請け負わない理由を挙げるとするならば、「探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)」の第6条(探偵業務の実施の原則)で「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と規定されているからです。
そして今回ご紹介した「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などが、本当に「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがない」と言い切れるのかという疑念が残るものだからです。
ラブ探偵事務所も含め、一般的な探偵事務所や興信所などで行う浮気調査・不倫調査とは違い、「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などは人(工作員)が行う工作活動が人(工作対象者)の気持ちを左右させるという不確定要素が大部分を占めるものでもあります。
動かさなければならないのは工作対象者となる人の気持ちなので、『いくら調査料金をかけても依頼者が望んでいた結果を出せない』または『いくら工作しても工作対象者の気持ちが動かなかった』ということも必ずあるのです。
色々な理由を挙げましたが、それら様々な理由からラブ探偵事務所では以前より自主規制の項目としています。
最後に一言だけお伝えしたいことがあります。
一番注意して欲しいのは、「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などの各種工作業務の依頼を請け負っても何もせずに放置している業者が少なからずあるという現実です。
例えば「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などの工作期間の終盤で『こんな工作をしたが結果が伴わなかった』と虚偽の報告をすれば、それまで現場で何も見ることができなかった依頼者はすべてを受け入れて信じるしかないので、何もしていなくても今まで大規模な工作活動をしていたかのように装うことができてしまうのです。
また『このような特殊な工作業務は他の探偵事務所や興信所では絶対に受けてくれませんよ』などと言い、高額な料金で契約をさせる悪質な業者もいますので注意は必要なのです。
今後、探偵業界で唯一の法律となる「探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)」が改正され、「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」などについて規制されるとしたら、また一歩安心・安全に調査を依頼することが出来る探偵業界へ変わっていくための近道になるのではないでしょうか。
今回は『探偵の不可能』についての最終章として各種工作などを取り扱う探偵業者について少し掘り下げながらご紹介しました。
今後、探偵事務所・興信所へのご相談やご依頼を検討している方もしていない方も、おおまかな内容だけでいいので頭の片隅に入れておいてくださいね。
探偵エルのいるラブ探偵事務所は「別れさせ工作」「出会い工作」「復縁工作」以外の調査であれば、相談無料・見積もり無料・出張相談無料となっていますのでお気軽に下記の無料相談室よりお気軽にお問い合わせください。
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