ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者に浮気調査・素行調査などを依頼する前の問題点で「探偵事務所の浮気調査ってストーカーにはならない?」という質問がありましたのでお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
探偵調査は認められている
皆さんからすると探偵事務所・興信所などの探偵業界は未知の世界だと思います。
そんな探偵業者が行っている浮気調査・不倫調査・素行調査などに違法性は無いのかを考えてみましょう。
結論からお伝えすると探偵業者が行う浮気調査・不倫調査・素行調査などの探偵業務は違法ではありません。
理由としては、探偵唯一の法律となる探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)の「定義と欠格事由」の部分で探偵業の定義が定められているからです。
この探偵業の定義とは下記のようになっています。
探偵業務とは他人(依頼者)からの依頼を受けて特定人(調査対象者)の所在また行動についての情報に限り、当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み・尾行・張込み・その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を依頼者に報告する業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、放送機関・新聞社・通信社・その他の報道機関の依頼を受けて、その報道を行うの目的で行われるものは除かれます。
法律文では通常使用しない言葉などが含まれ少しわ分かりづらいので、上記は分かりやすい言葉に変更しています。
この探偵業法では「探偵業」という業種に対してかなり具体的な取り決めをしており、調査手法なども限定的なものに定めていることが分かります。
この「探偵業」の要点をまとめると下記のようになります。
- 他人(依頼者)の依頼を受けて行う。
- 特定人(調査対象者)の所在や行動についての情報に限定される。
- 調査依頼内容に係るものを収集することを目的とする。
- 面接による聞込み・尾行・張込み・その他これらに類する方法により実地の調査に限る。
- 調査結果をご依頼者様へご報告する業務である。
- 放送機関・新聞社・通信社・その他の報道機関の依頼を受けて報道目的で行われるものは除く。
このように依頼者から探偵調査としての依頼を請け負う場合に限るという限定的なものですが、探偵業法で定める範囲や手法で調査対象者の所在や行動について調査することは嫌がらせ・つきまとい・ストーカー行為などではないのです。
そして、調査依頼内容に係るものを収集して調査結果として依頼者へ報告することが探偵の業務として探偵業法で認められています。
まずは探偵業者が浮気調査・不倫調査・素行調査などを請け負える理由を分ってもらえたのではないでしょうか。
調査手法に制限がある
ここまでで探偵業者が浮気調査・不倫調査・素行調査などを請け負える理由は分っていただけたと思います。
ここからは探偵業務として各種調査を行う時の「手法の制限」ついてお伝えしていきます。
前の項目でも先述しましたが、探偵業法では探偵業者が請け負う浮気調査・不倫調査・素行調査などの各種調査についての手法は「実地の調査」のみと限定的に定めています。
この調査手法となる「実施の調査」とは簡単にお説明すると下記のような項目のみとなります。
- 情報提供者と直接会う聞込み
- 調査対象者を追跡する尾行
- 尾行・監視に伴う張込み
- その他これらに類する方法
このように探偵業法では直接現地に行って追跡・尾行・張り込み・聞き込みなどを行う実地調査のみと具体的に定められています。
探偵調査の限界については下記が参考になります。
千葉県松戸市新松戸のラブ探偵事務所現役探偵ブログ「探偵エルのひとり言」より新着情報のお知らせです。ラブ探偵事務所の現役敏腕探偵エルがあなたの質問に答えていきます。本日は「探偵はどんな事でも調べられるの?」という質問に回答したのでリラックスタイムなどに読んでみてください。
探偵業法で規定されている範囲で聞き込み・尾行・張り込みなどを行うケースでは探偵業法違反とはなりません。
各項目ごとの詳細については下記を参考にしてください。
1.情報提供者と直接会う聞込み
主に行方調査・信用調査などで情報収集する時の聞き込みなどが挙げられます。
聞き込みの手法は状況などによって多少の違いはあります。
2.調査対象者を追跡する尾行
主に浮気調査・不倫調査・素行調査・行動調査などで調査対象者の立ち寄り先を特定するために行う尾行などが挙げられます。
尾行の手法については、調査対象者の移動手段などによって違いはあります。
3.尾行に伴う張込み
主に浮気調査・不倫調査・素行調査・行動調査などで行う現地での張り込みなどが挙げられます。
張り込みの手法については、調査対象者の立ち寄り先などによって違いはあります。
4.その他これらに類する方法
主に聞き込み・尾行・張り込みなどには含まれない情報収集などが挙げられます。
それらの調査手法については、調査依頼時の事前情報や調査過程で判明した追加情報などによって違いはあります。
このように各種調査に関わる手法については、「その他これらに類する方法」という少し曖昧な部分も含んでいるのが現状の探偵業法となります。
依頼に正当な理由が必要
探偵業者はどんな方からの調査も受けている訳ではありません。
個人情報の漏えい・嫌がらせ・つきまとい・ストーカー行為などへの加担を防ぐために、各種調査を行うには必ず「明確な理由(正当な理由)」が必要となります。
もし正当な理由が無い人が探偵業者に調査を依頼することができたとしたら、また探偵業界が探偵業法施行前のような無法地帯となってしまうからです。
この「明確な理由」に例外などはありません。
探偵業者がどんな調査を請け負うとしても、依頼者が調査対象者と利害関係にあり、その調査を行わなければならないしっかりとした理由が必要になります。
また調査対象者の個人情報の漏えいを防ぐため、探偵業者や依頼者は各種調査で知り得た情報・内容などを正当な目的以外で利用しないことが義務となっています。
各種調査項目については下記のような条件を満たしていなければお受けすることがでませんのでご理解ください。
Case1 浮気調査・不倫調査
調査対象者の配偶者・親族・内縁関係などである必要があります。
上記に該当しなければ浮気調査・不倫調査の依頼は受けられません。
Case2 素行調査・行動調査
調査対象者の配偶者・親族・内縁関係以外に、利害関係にある個人・法人などである必要があります。
上記に該当しなければ素行調査・不倫調査の依頼は受けられません。
Case3 人探し・行方調査
調査対象者の配偶者・親族・内縁関係以外に、利害関係にある個人・法人などである必要があります。
上記に該当しなければ人探し・行方調査の依頼は受けられません。
Case4 信用調査
調査対象者の配偶者・親族・内縁関係以外に、利害関係にある個人・法人などである必要があります。
上記に該当しなければ信用調査の依頼は受けられません。
このように各種調査の項目別に考えても、その調査を行うために調査対象者となる人物との続柄・利害関係などは必要となることが分かります。
【探偵の豆知識】探偵業法
冒頭でも少しお伝えしましたが、この探偵業法について豆知識程度にご紹介します。
探偵業法とは、2007年(平成19年)6月1日に施行された探偵業界唯一の法律ですが、施行されたおおまかな理由は下記となります。
それまで所在地・調査手法などが無法地帯のような状態でトラブルの多かった探偵業について、最低限必要な規制を定めることにより「各種探偵業務」「探偵業の運営」に対して正常な状態に適正化するため、個人の権利利益の保護に役立てることを目的に施行されました。
探偵業法についてはこちらが参考になります。
この探偵業法が、探偵業界では非常に重要な法律であることを少しでも知ってもらえたら嬉しいです。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所が平成19年6月1日よりが施行された探偵業初の法律となる探偵の業務適正化に関する法律(探偵業法)について紹介します。無届探偵業者を無くすため探偵業を営む者は事業所を管轄とする公安委員会へ届出が義務化されました。
最後に探偵エルのまとめ
今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者の浮気調査・不倫調査などについて「探偵事務所の浮気調査ってストーカーにはならない?」という質問があったので書いてみました。
この記事をここまで読んでもらえたのであれば、探偵事務所の各種調査がストーカー行為にはならない理由なども理解してもらえたのではないでしょうか。
探偵業者の扱う各種調査ではそのすべての情報は個人情報になります。
その判断を一歩間違えて嘘の依頼内容などで各種調査の依頼を受けてしまうと、個人情報の漏えい・嫌がらせ・つきまとい・ストーカー行為などに加担してしまうのがこの探偵業者の怖さでもあります。
そんな「正当な理由が無い依頼」や「嘘の依頼」を見極めて、しっかりと断るためにも対面での面談(打ち合わせ)は不可欠なんですね。
また近年では各種SNS利用者の急増により、人間関係は複雑化しています。
どこまでが合法でどこからが違法なのかを見極めず、金銭のために安易に依頼を受けるブラック探偵はまだまだ存在しているのでご注意ください。
要注意したいブラックな探偵についてはこちらの記事が参考になります。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所が過去に悪徳な探偵が関わった事件を抜粋して「探偵の事件簿」として紹介します。
しかしこれらは過去に報道されているごく一部の事件であり、氷山の一角に過ぎません。
報道されていないものも含めれば、かなりの数があると考えられます。
合法・違法のボーダーラインをしっかり見極めて各種調査の依頼内容に違法性があれば納得してもらえるまで説明するのも探偵業務に関わる者としての責務ではないでしょうか。
探偵業務を適正に行いながら、違法なものはしっかりと断れるホワイト探偵が今後増える事を切に願います。
今回は「探偵事務所の浮気調査などがストーカーにはならない理由」について掘り下げてご紹介してみました。
各種調査について探偵エルにご相談頂ければ無料でアドバイスさせて頂きますので、お気軽に下記の無料相談室よりお問い合わせください。
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