ラブ探偵事務所の現役探偵「エル」です。
今回「探偵エルのひとり言」ブログでは、探偵事務所や興信所などの探偵業者のホームページ会社概要欄やチラシなどの広告媒体で目にする事もある探偵業届出番号8桁に対する「探偵業届出番号にある8桁の番号に意味はあるの?」という質問についてお答えしていこうと思います。
いつものごとく探偵目線で考えながら、少しだけ掘り下げてお伝えしていきます。
まずは探偵業届出番号をご存知ない方へご説明させていただきます。
探偵事務所や興信所などすべての探偵業者には、必ず各都道府県公安委員会へ届け出をした際に発行される下記のような8桁の「探偵業届出番号」というものがあります。
〇〇〇公安委員会 第〇〇〇〇〇〇〇〇号 ※必ず8桁の番号
噂とは風のたよりみたいなものですが、巷ではこの探偵業界に馴染みのない方達が「探偵業の届出番号ってすごい資格なんじゃないか?」と思っているとか・・・いないとか。
探偵業届け出番号をそんなすごい資格だと解釈している方もいるんだなと逆に恐縮してしまいます。
そんな訳でこの「探偵業届出番号」の謎に焦点を当てながら、少しだけ探偵業唯一の法律となる「探偵業の業務の適正化に関する法律(略称:探偵業法)」についてもご紹介したいと思います。
探偵の法律となる「探偵業法」について詳しく知るにはこちらをご覧ください。
千葉県松戸市のラブ探偵事務所が平成19年6月1日よりが施行された探偵業初の法律となる探偵の業務適正化に関する法律(探偵業法)について紹介します。無届探偵業者を無くすため探偵業を営む者は事業所を管轄とする公安委員会へ届出が義務化されました。
初めて相談や依頼をする現実の探偵事務所や興信所という未知の会社がどの様なものなのか事前に知って頂こうという思いで書いています。
探偵事務所や興信所への相談前に少しだけお役に立てれば幸いです。
公式Instagramで紹介
この質問は公式Instagramでもこんな感じでご紹介しています。
探偵業届出番号とは?
まずは「探偵業届出番号にある8桁の番号に意味はあるの?」という質問にお答えしなければなりません。
日本で探偵事務所や興信所などの探偵業者が営業するためには、営業所を管轄する警察署の生活安全課に指定書類などの提出を行う必要があります。
この探偵業者としての届出を済ませた後に発行される「探偵業届出証明書」には各事業所を表す8桁の届出番号が付与されています。
その8桁の届出番号こそが「各都道府県公安委員会に探偵業の届出をしてるよ」という証明になるのです。
そしてこの探偵業届出を提出する際に必要な書類は「探偵業開始届出書(別記様式第1号)」というものなのですが、個人で探偵業を営む場合と法人で探偵業を営む場合では下記のように異なってきます。
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
- 履歴書
- 住民票の写し
※本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの - 誓約書
※法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面 - 身分証明書(市区町村発行)
- 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類
※婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く
- 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
※法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
※当該営業の許可を受けていることを証する書面 - 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
※法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係る➀から➃までに掲げる書類
- 定款の謄本
- 登記事項証明書(法務局発行)
- 役員すべての履歴書
- 役員すべての住民票の写し
※本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの - 役員すべての身分証明書(市区町村発行)
- 役員すべての誓約書
※法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面
このように探偵事務所や興信所などの探偵業者としての届出は、探偵業を営む営業所の所在地を管轄する警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出するよう義務化されています。
また届出後、屋号・所在地・役員の変更・転居などの変更があった場合には、変更があった日から10日以内に遅れなく変更届出書を提出しなければなりません。
現在どんな探偵業者であってもこの届出をしなければならない義務となっているんです。
この続きはもう少し後でお話するとして、まずは今回の主役である「探偵業届出番号8桁」のお話を進めていきましょう。
探偵番号8桁の意味とは?
ここからは探偵事務所や興信所などの探偵業者が届出を行った後に発行される「探偵業届出証明書」というものに記載されている8桁の届出番号についてさらに詳しく解説していきます。
「探偵業届出番号8桁」が持つ各部分の意味を分かりやすくまとめてみました。
探偵業届出番号の意義
届出番号は探偵事務所や興信所などの探偵業者が営業するために必要な識別番号です。
この探偵業番号は各都道府県公安委員会に探偵業の届出をしたことよって発行されます。
また探偵業の届出に関しては先述した「探偵業の業務の適正化に関する法律」でも定められています。
探偵業届出番号8桁の構成
現状8桁の探偵業届出番号は以下のような構成になっています。
- 最初2桁 各都道府県を表すコード
- 次の2桁 届出を提出した西暦の下2桁
- 最後4桁 各都道府県でその年に探偵業届出を提出した順番
運転免許証などの免許証番号と同一で各番号には意味があるんです。
ここからは探偵業届出番号についてさらに掘り下げてみましょう。
各都道府県を表すコード
最初の2桁は探偵事務所や興信所が所在する各都道府県を示しています。
全国47都道府県は各識別コードで振り分けられているので例をあげると下記のようになっています。
東京都 「30」
埼玉県 「43」
千葉県 「44」
神奈川県「45」
大阪府 「62」
このように最初の2桁でどこに所在している探偵事務所や興信所かが判別できるんです。
届出を提出した西暦の下2桁
都道府県コードに続く2桁は探偵事務所や興信所などの探偵業者が届出を提出した西暦を表しています。
しかしこの2桁は西暦すべての4桁表記ではなく、下2桁のみを表す形となるので例をあげると下記のようになります。
「10」 2010年に初回届出または変更届出
「15」 2015年に初回届出または変更届出
「20」 2020年に初回届出または変更届出
「23」 2023年に初回届出または変更届出
注意点としては、新規届出以外の変更届出であっても探偵業届出番号が変わる場合があるということです。
各都道府県で探偵業届出を提出した順番
最後の4桁はその年に探偵事務所や興信所などの探偵業者が届出を提出した順番を表す通し番号となっています。
またこの4桁の番号は西暦が変わる度にリセットされ、新たな年では「0001」から始まります。
例えば東京都で探偵業の届出を提出したとすると下記のようになります。
2093年01月01日届出 東京都公安委員会 第30930001号
2093年12月31日届出 東京都公安委員会 第3093〇〇〇〇号
2094年01月01日届出 東京都公安委員会 第30940001号
年が明ける度に通し番号はリセットされるので0001号に戻ります。
8桁の探偵番号が無い探偵業者は?
まず最初に8桁の探偵業届出番号の表記がされていない探偵業者は無届けということになるので各種調査を絶対に依頼しないでください。
理由としては8桁の「探偵業届出番号」について先述してきたように、すべての探偵事務所や興信所などの探偵業者は事業所所在地を管轄とする警察署への届出が義務付けられているからです。
通常の探偵業者であれば100%の確率で探偵業の届出は行っているはずですが、「無届けの場合はもぐりの探偵(無許可の探偵)」ということになります。
最低限ですがまっとうな探偵業として届出が必要となるのは下記のようなケースがあります。
- 探偵業の商号・名称の変更
- 個人代表者の氏名・住所の変更
- 法人役員の氏名・住所の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 営業所の種別の変更
- 広告・宣伝に使用する名称の変更
探偵業を営むには営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署経由)へ届出書を提出するよう義務化されていることは先述してきました。
また通常は届出後、屋号・所在地・役員の変更・転居などの変更があった場合には変更があった日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
しかし例外として届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は、少し猶予のある20日以内と定められています。
そして営業所の移転が他道府県になる場合、管轄する公安委員会が異なることから既存の営業所を管轄する公安委員会に廃止届出書を提出後、移転先となる公安委員会に開始届出書を提出しなければなりません。
重要な部分として補足ですが、この交付された「探偵業届出証明書」は営業所の見やすい場所に掲示しなければならないとされています。
最後に探偵エルのまとめ
今回は探偵事務所や興信所などの探偵業者が各都道府県公安委員会へ届け出をした際に割り当てられている8桁の番号「探偵業届出番号」の謎について少しだけ細かくご紹介してみました。
現時点この探偵業届出番号は非常に重要であり、探偵事務所や興信所などの探偵業者が法的に営業できるかどうかを示す重要な証明番号となっており、無届けで探偵業を営んでいる場合は行政処分の対象となります。
またほとんどの探偵業者が管理するホームページ会社概要欄やポスティングチラシなどの営業媒体には、必ずこの「探偵業届出番号」が記載されています。
この8桁の「探偵業届出番号」は探偵事務所や興信所などの各探偵業者における事務所所在地・登録時期などを把握する上でも重要な役割を果たしているんですね。
各種調査を依頼する依頼者様にとっても正規の探偵業者かどうかを簡単に確認する重要な情報源となりますので、探偵業者選びの重要項目として確認してみてください。
一昔前までは探偵事務所や興信所などの探偵業界を規制する法律が存在していなかったため、ある意味無法地帯のような場所でした。
その頃は所在地すら明記されていない探偵業者などもあり、探偵トラブルは急増していた時期でもあったと思います。
そのような状況から立法化が検討された結果、探偵業について特化した「探偵業の業務の適正化に関する法律」が2007年(平成19)年6月1日に施行されました。
現在でも探偵業界に関する唯一の法律となっているこの「探偵業の業務の適正化に関する法律」の施行によって、各地都道府県公安委員会への届出が義務化されたことで本当に少しだけですがクリーンな業界と変わっていきました。
どんな繁栄を極める時代も移り変わるものですが、新たな法規制によって探偵業界が本当の意味で健全でクリーンになるのであれば歓迎したいものです。
いつか探偵事務所や興信所などの探偵業界が次の一歩へ踏み出す大きな変革があるとするならば、探偵業界を知らない方でも安心・安全に適正な調査を依頼することが出来る探偵業界になれるような法改正であって欲しいと思っています。
今回は「探偵業届出番号の8桁に意味はあるの?」について「探偵業の法律」なども踏まえながらご紹介してみました。
探偵エルのいるラブ探偵事務所は、相談無料・見積もり無料・出張相談無料となっていますのでお気軽に下記の無料相談室よりお気軽にお問い合わせください。
各種無料相談
電話で無料相談
LINEで無料相談
メールで無料相談
このご相談フォームからラブ探偵事務所へ各種調査の無料相談・無料お見積り依頼ができます。千葉県松戸市のラブ探偵事務所はJR新松戸駅徒歩3分に無料相談室を完備しており探偵業界最安値の料金体系です。