探偵事務所・興信所などの探偵・調査業に各種調査を依頼してからトラブルとなり、国民生活センターへ相談しているケースがあります。 ここでは、過去の「探偵調査に係る契約の解約に関する紛争」を抜粋してご紹介します。
【事案11】探偵調査に係る契約の解約に関する紛争(1)
1.事案の概要
<申請人の主張>
家出をした息子を捜索してもらうため、相手方に対して約300万円を支払い、調査を依頼したが、調査依頼の3日後、他者からの連絡により行方不明であった息子の所在が判明したため、相手方に対して委任契約の解除を申し出たところ、相手方の契約書の約款規定(調査着手後、依頼者の都合による契約の解除又は依頼者の責に帰すべき事由による契約の解除の場合には、依頼者に対し違約金として調査料金の100%の金員の支払を申し受ける)に基づき返金できないと言われ、50万円返金の和解案を提示してきた。
相手方の回答に納得できなかったため、調査業務に係る経費の明細を出すように求めたが、拒否され、再び一方的に50万円を返金する旨の和解契約書が送付されてきた。調査依頼から3日しか経過していないにもかかわらず、50万円のみ返金されるのは納得できないので、支払済の約300万円から実質経費を差引いた金額を返金してほしい。<相手方の対応>
和解の仲介手続に応じる。 申請人の請求を認める。契約金315万円のうち、250万円を5回分割して支払う方法によって解決したい。
2.手続の経過と結果
相手方より、本事案に関して申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたことから、申請人が希望する返金額や分割回数等を踏まえ、話合いが進められた。
申請人からの聴取によると、契約金315万円のうち250万円を返金する相手方の和解提案に対し、差額65万円の経費の内訳の明示を求めるとともに、分割ではなく一括で返金を希望するとのことであった。他方、相手方からの聴取によると、実際に費消した経費を差し引いた金額が250万円であるとして適正な返金額であるが、分割回数については譲歩の余地があり、3回分割による返金も可能であるとのことであった。以上の両当事者の聴取内容及び和解内容の履行確保の観点から、本手続で妥結できる現実的解決として、①相手方代表取締役に連帯保証人としての責任を負わせること、②分割回数を2回として返金(125万円を2回分割)を行うこと、以上の条件を付した和解内容について、両当事者双方がこれに同意したことから和解が成立した。
引用元: 国民生活センター
本件は行方不明となったご子息を捜すため、探偵事務所・興信所へ行方調査・人探しを依頼した際の解約トラブルです。
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